「経営セーフティ共済」って何?
国の機関である中小機構が運営する経営セーフティ共済は取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることに備えるための制度です
どんな企業が
加入できる?
経営セーフティ共済は次の2つの条件を満たす方が加入できます。
-
引き続き1年以上事業を
行っている -
次のいずれかに該当する
中小企業者-
① 資本金要件または従業員数要件を満たす会社または個人事業者
業種 資本金の額または
出資の総額常時使用する
従業員数製造業、建設業、運輸業、その他の業種 3億円以下 300人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 小売業 5,000万円以下 50人以下 ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く)3億円以下 900人以下 ソフトウェア業
または情報処理
サービス業3億円以下 300人以下 旅館業 5,000万円以下 200人以下 - ② 企業組合、協業組合
- ③ 事業協同組合、事業協同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
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① 資本金要件または従業員数要件を満たす会社または個人事業者
どんな特長が
あるの?
無担保・無保証人で
掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
共済金の貸付けを受けると貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
取引先が倒産後借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が出来た場合、借入れることができます。
倒産内容、借入れ申込時の契約内容に一定の条件が必要です。
掛金を損金
または必要経費に算入できる
経営セーフティ共済の掛金は損金(法人の場合)、又は必要経費(個人事業主の場合)に算入できるため、税制優遇を受けられます。掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。
税法上、解約した時点で益金の額(法人の場合)または事業所得の金額(個人の場合)に参入することになります。
令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。
一時貸付も
解約手当金受取も可能
取引先が倒産していなくても、臨時に資金が必要な際は一時貸付が利用できます。掛金を12か月以上収めていれば、簡単な手続きで解約手当金の範囲内で貸付けを受けることができます。
また、自己都合による解約でも、掛金を12か月以上納めていれば解約時は掛金総額の8割以上が戻ります。40か月以上納めていれば、掛金は全額受取れます。
12か月未満は掛捨てとなります。
貸付額はいくら?
共済金の貸付額は、「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」と「回収困難となった売掛金債権等の額」のいずれか少ない額の範囲内で請求した額となります
共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は消滅します。
「納付された掛金の10倍」が適用される事例
掛金総額100万円の契約者が取引先事業者の倒産に遭い、売掛金債権等1,500万円が回収困難となった場合
共済金貸付額の上限は1,000万円
1,000万円の貸付けを受けた場合、掛金総額から100万円が控除。従って、掛金総額の残高は0円。
「回収困難となった売掛金債権等の額」が適用される事例
掛金総額800万円の契約者が取引先事業者の倒産に遭い、売掛金債権等5,000万円が回収困難となった場合
共済金貸付額の上限は5,000万円
5,000万円の貸付けを受けた場合、
掛金総額から500万円が控除。
従って、掛金総額の残高は300万円。
共済契約者は、次の①~④の要件を満たす場合に、請求することによって共済金の貸付が受けられます。
- 加入後6か月以上を経過し、かつ6か月分以上の掛金を納付している。
- 共済契約者の直接の取引先事業者が倒産した。
- 取引先事業者の倒産により売掛金債権等の回収が困難となった。
- 倒産日から6か月以内に共済金の貸付請求をしている。
夜逃げ等は取引先事業者の倒産についての事実確認が困難なことから、借入れが受けられません。
FAQ
よくあるご質問
- Q.1
- Q.2
- Q.3
- Q.4
- Q.5
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- Q.7
- Q.8
- Q.9
共済特設サイト「共済サポートnavi」のよくある質問も参照
