共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
共済金の貸付けを受けると貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
国の機関である中小機構が運営する取引先事業者の倒産の影響を受けて 中小企業が 連鎖倒産や経営難に陥ることに備えるための制度です
経営セーフティ共済は業種 | 資本金の額または | 出資の総額常時使用する | 従業員数
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 | (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く)3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業 | または情報処理 サービス業3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
共済金の貸付けを受けると貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が出来た場合、借入れることができます。
倒産内容、借入れ申込時の契約内容に一定の条件が必要です。
経営セーフティ共済の掛金は損金(法人の場合)、又は必要経費(個人事業主の場合)に算入できるため、税制優遇を受けられます。掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。
税法上、解約した時点で益金の額(法人の場合)または事業所得の金額(個人の場合)に参入することになります。
令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。
取引先が倒産していなくても、臨時に資金が必要な際は一時貸付が利用できます。掛金を12か月以上収めていれば、簡単な手続きで解約手当金の範囲内で貸付けを受けることができます。 また、自己都合による解約でも、掛金を12か月以上納めていれば解約時は掛金総額の8割以上が戻ります。40か月以上納めていれば、掛金は全額受け取れます。
12か月未満は掛け捨てとなります。
共済金の貸付額は、「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」と「回収困難となった売掛金債権等の額」のいずれか少ない額の範囲内で請求した額となります
共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は消滅します。掛金総額100万円の契約者が 取引先事業者の倒産に遭い、 売掛金債権等1,500万円が 回収困難となった場合
共済金貸付額の上限は1,000万円
※1,000万円の貸付けを受けた場合、掛金総額から100万円が控除。従って、掛金総額の残高は0円。
掛金総額800万円の契約者が 取引先事業者の倒産に遭い、
売掛金債権等5,000万円が 回収困難となった場合
共済金貸付額の上限は5,000万円
5,000万円の貸付けを受けた場合、
掛金総額から500万円が控除。 従って、掛金総額の残高は300万円。経営セーフティ共済は、取引先企業が倒産した場合、無担保・無保証人で積み立てていた掛金総額の10倍の範囲内で借入れができる制度です。
引き続き事業を1年以上行っている企業で、製造業・建設業・運送業等であれば資本金が3億円以下または従業員300人以下、卸売業では資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業では資本金5千万円以下または従業員50人以下、サービス業では資本金5千万円以下または従業員100人以下の企業になります。共済サポートnavi 加入資格をご確認ください。
詳しくは掛金月額は5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。加入後も掛金月額は増額・減額できます。掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます。また、掛金の前納もできます。
掛金は、税制上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。※令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。
取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となったときに貸付けが受けられます。
「回収困難となった売掛金債権の額」と「掛金総額の 10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額となります。
共済金の貸付けは、「無担保・無保証人」です。ただし、共済金の貸付けを受けると貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。償還期間は共済金の貸付金額に応じて5年~7年(据置期間6か月を含む)で毎月均等償還です。
取引先事業者に倒産が生じなくても、急に資金が必要になった場合、解約手当金の範囲内で貸付けが受けられる「一時貸付金」の制度があります。
12か月以上掛金を納付していれば、自己都合の任意解約でも掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。(40か月以上であれば掛金総額 100 %の解約手当金が受け取れます。)
共済特設サイト「共済サポートnavi」のよくある質問も参照