国がつくった中小企業を連鎖倒産から守る制度

経営
セーフティ共済

67万者
選ばれています

国の機関である中小機構が運営する経営セーフティ共済は取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることに備えるための制度です。

  • 特長
  • 対象者

経営セーフティ共済が選ばれる4つの特長

01無担保・無保証人で
掛金の10倍まで借入れ可能

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

※共済金の貸付けを受けると貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。

01 無担保・無保証人で 掛金の10倍まで借入れ可能

貸付額について詳細を見る

02取引先が倒産後借入れできる

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときに、借入れることができます。

※倒産内容、借入れ申込時の契約内容に一定の条件が必要です。

02 取引先が倒産後借入れできる

03掛金を損金または
事業所得の必要経費に算入できる

経営セーフティ共済の掛金は損金(法人の場合)、又は事業所得の必要経費(個人事業主の場合)に算入できるため、税制優遇を受けられます。掛金月額は5,000円~20万円まで5,000円単位で自由に選べ、増額・減額できます。

※令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、損金または事業所得の必要経費の額に算入できません。

03 掛金を損金または必要経費に算入できる

04一時貸付金も
解約手当金受取も可能

取引先が倒産していなくても、臨時に資金が必要な際は一時貸付金貸付制度が利用できます。掛金を12か月以上収めていれば、簡単な手続きで解約手当金の範囲内で貸付けを受けることができます。
また、自己都合による解約でも、掛金を12か月以上納めていれば解約時は掛金総額の8割以上が戻ります。40か月以上納めていれば、掛金は全額受取れます。

※12か月未満は掛捨てとなります。

※解約手当金は税法上、解約した時点で益金の額(法人の場合)または事業所得の金額(個人の場合)に参入することになります。

04 一時貸付金も解約手当金受取も可能

ご加入できる企業

経営セーフティ共済は次の2つの条件を
満たす方が加入できます。

01

引き続き
1年以上
事業を行っている

02次のいずれかに該当する中小企業者

  • 資本金要件または従業員数要件を満たす会社または個人事業者
業種 資本金の額または
出資の総額
常時使用する
従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円
以下
100人以下
小売業 5,000万円
以下
50人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円
以下
200人以下
  • 企業組合、協業組合
  • 事業協同組合、事業協同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

詳しくは共済サポートnavi加入資格をご確認ください

  • 特長
  • 対象者

貸付限度額

共済金の貸付額は、「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」と「回収困難となった売掛金債権等の額」のいずれか少ない額の範囲内で請求した額となります

※共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は消滅します。

01「納付された掛金の10倍」が
適用される事例

掛金総額100万円の契約者が取引先事業者の倒産に遭い、売掛金債権等1,500万円が回収困難となった場合

01 「納付された掛金の10倍」が適用される事例

※共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は消滅します。

02「回収困難となった売掛金債権等の額」
が適用される事例

掛金総額800万円の契約者が取引先事業者の倒産に遭い、売掛金債権等5,000万円が回収困難となった場合

02 「回収困難となった売掛金債権等の額」が適用される事例

※5,000万円の貸付けを受けた場合、掛金総額から500万円が控除。従って、掛金総額の残高は300万円。

※共済契約者は、次の①~④の要件を満たす場合に、請求することによって共済金の貸付が受けられます。

  • 加入後6か月以上を経過し、かつ6か月分以上の掛金を納付している。
  • 共済契約者の直接の取引先事業者が倒産した。
  • 取引先事業者の倒産により売掛金債権等の回収が困難となった。
  • 倒産日から6か月以内に共済金の貸付請求をしている。。

※夜逃げ等は取引先事業者の倒産についての事実確認が困難なことから、借入れが受けられません。

利用者の声

経営危機からV字回復

経営危機からV字回復

業種:清掃用具レンタルリース業
   広域清掃事業ほか

よくあるご質問

Q.1

経営セーフティ共済とはどのような制度ですか?

A.1

経営セーフティ共済は、取引先企業が倒産した場合、無担保・無保証人で積み立てていた掛金総額の10倍の範囲内で借入れができる制度です。

Q.2

どんな企業が加入できますか?

A.2

引き続き事業を1年以上行っている企業で、製造業・建設業・運送業等であれば資本金が3億円以下または従業員300人以下、卸売業では資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業では資本金5千万円以下または従業員50人以下、サービス業では資本金5千万円以下または従業員100人以下の企業になります。

詳しくは共済サポートnavi 加入資格をご確認ください。

Q.3

毎月の掛金はどれくらいですか?

A.3

掛金月額は5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。加入後も掛金月額は増額・減額できます。
掛金は、掛金総額800万円になるまで積み立てられますが、貸付を受ける場合に上限の8,000万円まで必要のない場合は途中で掛金の掛止めもできます。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した後掛止め可能)
また、掛金の前納もできます。

Q.4

掛金は税法上どんなメリットがありますか?

A.4

掛金は、税制上損金(法人)または事業所得の必要経費(個人事業)に算入できます。

令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、損金または事業所得の必要経費の額に算入できません。

Q.5

どんなときに共済金の貸付けが受けられますか?

A.5

取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となったときに貸付けが受けられます。

Q.6

共済金の貸付けを受けられる金額はどれくらいですか?

A.6

「回収困難となった売掛金債権の額」と「掛金総額の 10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額となります。

Q.7

共済金の貸付けを受けるときの条件は?

A.7

共済金の貸付けは、「無担保・無保証人」です。ただし、共済金の貸付けを受けると貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。償還期間は共済金の貸付金額に応じて5年~7年(据置期間6か月を含む)で毎月均等償還です。

Q.8

取引先事業者が倒産をしなくても貸付けが受けられますか?

A.8

取引先事業者に倒産が生じなくても、急に資金が必要になった場合、解約手当金の範囲内で貸付けが受けられる「一時貸付金」の制度があります。

Q.9

掛金は掛捨てですか?

A.9

12か月以上掛金を納付していれば、自己都合の任意解約でも掛金総額の80%以上の解約手当金が受取れます。(40か月以上であれば掛金総額 100 %の解約手当金が受取れます。)

共済特設サイト「共済サポートnavi」の
よくある質問も参照